
水痘ワクチンの定期接種について
10月から水痘ワクチンが定期接種となります
生後12か月から36か月までの間に、3か月以上の間隔をあけて
2回接種します。
すでにみずぼうそうにかかったことのあるお子様は対象外です。
すでに任意接種で水痘ワクチンを受けたお子様は、すでに接種した
回数分の摂取は終えたものとみなされます。
少し複雑ですので、下記に分けて説明致します。
①1歳・2歳のお子様
今までに一度も接種したことのない方 → 2回分接種できます
すでに一度任意接種を受けた方 → 残りの1回分が接種できます
すでにみずぼうそうにかかったことのある方と、任意接種で2回接種を
受け終わっている方は接種対象外になります。
②平成23年10・11・12月生まれのお子様(途中で3歳になる方)
a)平成26年10月1日~3歳の誕生日の前日までであれば、
今までに1度も接種したことのない方 → 1回分のみ接種できます
すでに一度任意接種を受けた方 → 残りの1回分が接種できます
(ただし一度目から3か月以上あいていなければだめです)
b) 3歳の誕生日~平成27年3月31日までであれば、
みずぼうそうにかかったこともなく、任意接種も一度も受けたことのない方
のみ、1回分だけ接種できます。
すでにみずぼうそうにかかったことのある方と、任意接種で2回接種を
受け終わっている方は接種対象外になります。
③平成24年1・2・3月生まれのお子様(途中で3歳になる方)
a)平成26年10月1日~3歳のお誕生日前日までであれば、
今までに一度も接種したことのない方 → 2回分接種できます
(ただし2回目までに3か月以上の期間をあけられる場合に限る)
すでに一度任意接種を受けた方 → 1回分が接種できます
b)3歳のお誕生日~平成27年3月31日までであれば、
みずぼうそうにかかったこともなく、任意接種も一度も受けたことのない方
のみ、1回分だけ接種できます。
すでにみずぼうそうにかかったことのある方と、任意接種で2回接種を
受け終わっている方は接種対象外になります。
④3歳・4歳のお子様
今までに一度も接種したことのない方 → 1回分のみ接種できます
すでにみずぼうそうにかかったことのある方と、任意接種で1回でも接種を
受けた方は接種対象外になります。
⑤海外で水痘ワクチンの接種を受けたお子様
海外での接種分はカウントされません。定期接種として接種可能です。
問診票は、1歳・2歳のお子様には、市から個別に郵送されます。
市の方では、どなたが任意接種を受けているかまでは把握しておりませんので、
対象年齢の方には一斉に問診票が郵送されます。
お子様がどの接種回数に当たるのかは、上記をよくご覧になって下さい。
3歳・4歳のお子様には、はがきで通知が送られてきます。
接種を希望される方は、健康増進課に母子手帳を持参のうえ、担当スタッフと
必要回数を確認し、そこで問診票が発行されます。
10月はインフルエンザワクチンも開始となる時期であり、混雑も予想されます。
上記よくご確認の上、お時間に余裕をもってご来院下さい。
インフルエンザワクチンふくめ、ほかのワクチンとの同時接種は可能です。
生後12か月から36か月までの間に、3か月以上の間隔をあけて
2回接種します。
すでにみずぼうそうにかかったことのあるお子様は対象外です。
すでに任意接種で水痘ワクチンを受けたお子様は、すでに接種した
回数分の摂取は終えたものとみなされます。
少し複雑ですので、下記に分けて説明致します。
①1歳・2歳のお子様
今までに一度も接種したことのない方 → 2回分接種できます
すでに一度任意接種を受けた方 → 残りの1回分が接種できます
すでにみずぼうそうにかかったことのある方と、任意接種で2回接種を
受け終わっている方は接種対象外になります。
②平成23年10・11・12月生まれのお子様(途中で3歳になる方)
a)平成26年10月1日~3歳の誕生日の前日までであれば、
今までに1度も接種したことのない方 → 1回分のみ接種できます
すでに一度任意接種を受けた方 → 残りの1回分が接種できます
(ただし一度目から3か月以上あいていなければだめです)
b) 3歳の誕生日~平成27年3月31日までであれば、
みずぼうそうにかかったこともなく、任意接種も一度も受けたことのない方
のみ、1回分だけ接種できます。
すでにみずぼうそうにかかったことのある方と、任意接種で2回接種を
受け終わっている方は接種対象外になります。
③平成24年1・2・3月生まれのお子様(途中で3歳になる方)
a)平成26年10月1日~3歳のお誕生日前日までであれば、
今までに一度も接種したことのない方 → 2回分接種できます
(ただし2回目までに3か月以上の期間をあけられる場合に限る)
すでに一度任意接種を受けた方 → 1回分が接種できます
b)3歳のお誕生日~平成27年3月31日までであれば、
みずぼうそうにかかったこともなく、任意接種も一度も受けたことのない方
のみ、1回分だけ接種できます。
すでにみずぼうそうにかかったことのある方と、任意接種で2回接種を
受け終わっている方は接種対象外になります。
④3歳・4歳のお子様
今までに一度も接種したことのない方 → 1回分のみ接種できます
すでにみずぼうそうにかかったことのある方と、任意接種で1回でも接種を
受けた方は接種対象外になります。
⑤海外で水痘ワクチンの接種を受けたお子様
海外での接種分はカウントされません。定期接種として接種可能です。
問診票は、1歳・2歳のお子様には、市から個別に郵送されます。
市の方では、どなたが任意接種を受けているかまでは把握しておりませんので、
対象年齢の方には一斉に問診票が郵送されます。
お子様がどの接種回数に当たるのかは、上記をよくご覧になって下さい。
3歳・4歳のお子様には、はがきで通知が送られてきます。
接種を希望される方は、健康増進課に母子手帳を持参のうえ、担当スタッフと
必要回数を確認し、そこで問診票が発行されます。
10月はインフルエンザワクチンも開始となる時期であり、混雑も予想されます。
上記よくご確認の上、お時間に余裕をもってご来院下さい。
インフルエンザワクチンふくめ、ほかのワクチンとの同時接種は可能です。